対応業務 |
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対応地域 |
可能な限り対応します。 |
◆4月1日現在、65歳以上の方
◆前年中に公的年金の支給を受けている方
◆個人住民税(道府県民税・市町村民税)の課税がある方
◆介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方
◆老齢基礎年金の額が個人住民税額よりも少ない方
◆公的年金の年額が18万円未満の方
◆介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
◆所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住民税の特別徴収税額の合計額が年金より多くなる方
◆老齢基礎年金(国民年金法)
◆老齢厚生年金
◆老齢年金・通算老齢年金(旧国民年金法・旧厚生年金法 昭和60年以前)
◆国家公務員共済組合の退職年金(※平成27年10月から厚生年金に統一)
◆地方公務員共済組合の退職年金(※平成27年10月から厚生年金に統一)
◆私立学校職員共済組合の退職年金(※平成27年10月から厚生年金に統一) 等
◆年金所得の金額から計算した個人住民税
※年金以外に給与がある方の場合、年金から計算した額を年金から、給与から計算した額を給与から、別々に天引きされることになります。
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | A | A | A | B | B | B |
4/6/8月 前年2月と同額(仮徴収)
10/12/2月 年税額の残金×1/3ずつ(本徴収)
Q1.口座振替にしていますが、年金からの天引きと口座振替との二重納付になりませんか? |
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A.二重で徴収することはありません。 |
Q2.公的年金から天引きするかどうか、本人の意思で選択することはできますか? |
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A.特別徴収(天引き)によることが著しく困難であると認めた場合以外は、本人による選択は認められていません。なお、以下の項目に当てはまる方は対象から除外されます。 1.老齢基礎年金の額が個人住民税額よりも少ない 2.公的年金の年額が18万円未満 3.介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方 4.所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住民税の特別徴収税額の合計額が年金より多くなる |
Q3.天引きが中止されることはありますか? |
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A.以下のようなケースが考えられます。 1.特別徴収(天引き)されている年金の支給が中止された場合 2.他市町村へ転出した場合 3.死亡した場合 4.年度途中で公的年金等にかかる住民税の税額に変更があった場合 5.年度の前半で仮徴収された金額が、その年度の税額を上回った場合 6.介護保険料が特別徴収されなくなった場合 7.その他年金特別徴収が困難と認められた場合 など |
Q4.天引きが中止された後はどうなるのですか? |
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A.年金から特別徴収される予定だった残りの税額は普通徴収(納付書や口座振替による納入)に切り替わります。翌年度に特別徴収の対象者になった場合、初年度と同様に10月から特別徴収が再開され、上半期分は普通徴収となります。 |
Q5.65歳未満の年金受給者はどうなるのですか? |
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A.65歳未満の年金受給者の方は個人納付になります。会社で給与から天引きされている方は、給与分のみ会社の給与で天引きされます。年金分については個人納付となり、納付書でご自身で納付することになります。 |
Q6.天引きされる対象になる年金の種類を具体的に教えてください。 |
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A.特別徴収(天引き)の対象となる年金は以下のとおりです。 1.国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。以下同じ。) 2.昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」)による老齢年金及び通算老齢年金 3.昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 4.昭和60年国共済法等改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国共済法等」)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 5.昭和60年地共済法等改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」)並びに昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の長期給付等に関する施行法(以下「旧地共済法等」)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 6.昭和60年私学共済法等改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 7.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」)による老齢年金及び通算老齢年金 8.移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 |
Q7.障害年金や遺族年金は、個人住民税の特別徴収の対象となりますか? |
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A.障害年金や遺族年金は、個人住民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。 |
Q8.国民健康保険税の場合、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えるときは、特別徴収しないことになっていますが、個人住民税でもそのような措置がされるのでしょうか? |
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A.個人住民税では、そのような措置はありません。 |
Q9.介護保険料の納付方法と個人住民税の納付方法は何か関係があるのですか? |
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A.個人住民税の特別徴収(天引き)するためには、介護保険料が特別徴収されていることが要件となっています。そのため、介護保険料を普通徴収(納付書や口座振替による納入)されている方は、特別徴収(天引き)の対象にはなりません。 |
Q10.介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか? |
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A.介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うこととなります。ただし、住民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、住民税については普通徴収となります。 |
Q11.介護保険料が年度途中で変更になったため、公的年金から特別徴収されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、個人住民税についてはどうなりますか? |
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A.介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合、個人住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。 また、転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様、普通徴収になります。なお、介護保険料と個人住民税は同一の公的年金から特別徴収を行うこととなります。 |
Q12.社会保険庁の厚生年金と企業年金の2か所から支給を受けていますが、両方から天引きされるのですか? |
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A.公的年金を複数受給されている場合、国民年金→厚生年金→国家公務員共済組合→地方公務員等共済組合→私立学校等共済組合の順に従って、最も優先順位の高い年金からまとめて特別徴収(天引き)されます。優先順位の詳細は下記のとおりです。ご相談のケースの場合、社会保険庁の厚生年金の順位が高いので、厚生年金から企業年金分も含めて天引きされます。 <特別徴収(天引き)の優先順位> 1.国民年金法により老齢基礎年金 2.旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金 3.旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金 4.旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金 5.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。) 6.旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(5に掲げる場合を除く。) 7.移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 8.旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 9.旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収をする年金は変わりません。 |
Q13.国民年金法による老齢基礎年金と旧地共済法による退職年金から支給されていますが、優先順位の高い老齢基礎年金は16万円しかもらっていません。この場合はどうなるのですか? |
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A.優先順位の高い年金であっても、給付額が18万円未満の年金からは特別徴収をすることができません。ご相談のケースでは旧地共済法による退職年金から特別徴収することとなります。 |
★参考★ その人が得ている収入の数と種類によって、税額の徴収方法が異なります。主なパターンは以下の表のとおりです。
主なパターン | 徴収方法 |
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(1)公的年金等の所得 のみ | ・公的年金からの特別徴収(天引き)により徴収 (*普通徴収を選ぶことはできません。) |
(2)公的年金等の所得 + 給与所得 | ・公的年金等にかかる税額 ⇒ 公的年金からの特別徴収 ・「給与所得」に係る税額 ⇒ 給与からの特別徴収 |
(3)公的年金等の所得 + その他所得 | ・公的年金等にかかる税額 ⇒ 公的年金からの特別徴収 ・「その他所得」に係る税額 ⇒ 普通徴収による |
(4)公的年金等の所得以外 | ・公的年金等にかかる税額 ⇒ 公的年金からの特別徴収 |
+ 給与所得 +その他所得 | ・「給与所得」に係る税額 ⇒ 給与からの特別徴収 ・「その他所得」に係る税額 ⇒ 普通徴収による |
(5)給与所得 のみ | ・給与からの特別徴収 |
(6)その他所得 のみ | ・普通徴収による |
(7)給与所得 + その他所得 | ・「給与所得」に係る税額 ⇒ 給与からの特別徴収 ・「その他所得」に係る税額 ⇒ 普通徴収による |
Q14.給与所得と年金所得がありますが、両方から天引きされるのですか? |
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A.年金以外に給与がある方の場合、年金にかかる税額を年金から、給与にかかる税額を給与から、別々に天引きされることになります。 |
Q15.給与から天引きされる税額と年金から天引きされる税額を比較すると、年金から天引きされる税額の方がかなり大きいのですが、どうしてですか? |
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A.基礎控除や社会保険料控除などの控除については、給与→年金→普通徴収(個人納付)の順に控除されるため、給与から天引きされる額が小さく、年金から天引きされる額が大きくなります。 |
Q16.年金所得と不動産所得があります。この場合はどうなるのですか? |
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A.当面の間は、年金所得から計算した額を年金から特別徴収(天引き)し、不動産所得など「その他所得」から計算した額については納付書を使ってご自身で納める普通徴収になります。 |
Q17.年金所得と不動産所得がありますが、不動産所得については、建物老朽により近年はマイナスでの申告ばかりをしています。この場合の個人住民税の計算はどうなるのですか? |
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A.今までどおり、総所得金額については損益通算が行われ、個人住民税額を決定しますが、「その他の所得」がマイナスであるため、個人住民税の全額が年金から特別徴収される額となります。 |
Q18.年度の途中で個人住民税額に変更があった場合どうなりますか? |
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A.個人住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、年金から特別徴収される予定だった残りの税額は普通徴収(納付書や口座振替による納入)に切り替わります。 その際手続きが間に合わず、中止となる事由が発生した後も特別徴収されてしまうことがあります。その分については普通徴収分に充当することはできず、後日還付されます。また、変更された税額が、既に公的年金から特別徴収をした税額より少ない場合も還付されます。 |
Q19.年金収入しかなく、個人住民税を公的年金から特別徴収をしていますが、確定申告において医療費控除を行うのを忘れたため、修正申告を行いたいと思っています。その場合の個人住民税はどうなりますか? |
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A.医療費控除を行うことで、個人住民税の税額決定は変更しますので、Q18のパターンに当てはまります。 |
Q20.私の収入は毎年、年額80万円の年金収入のみでしたが、過年度遡及分として昨年支給されるべき年金が300万円支給されました。この場合も公的年金から特別徴収されるのですか? |
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A.過年度遡及分については、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税するものです。今回の場合、昨年合計380万円の支給があったとみなし、今年度の個人住民税の税額決定を変更しますので、公的年金からの特別徴収の対象とはされず、変更により増額された税額を普通徴収により納めていただくことになります。 なお、税金の徴収権は5年で消滅するため、5年を超えるよりも前の年金が支給されたときは課税されません。 また、税務署への手続きは日本年金機構が行うので、確定申告は不要です。 |