対応業務 |
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対応地域 |
可能な限り対応します。 |
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象が拡大されました。
Q1.加入対象となる「所定労働時間」とは、実際に働いた勤務時間のことを指すのでしょうか? |
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A1.「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等で定められた、通常の週に勤務すべき時間をいいます。残業時間は含みません。また、実際の勤務時間とも異なります。 |
Q2.「月額賃金」とは、月給のことを指すのでしょうか? |
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A2.「月額賃金」とは、基本給(月給、週給、日給、時給 等)+諸手当(役職手当 等)のことをいいます。なお、賞与、残業代、通勤手当等は含みません。 |
Q3.時給(日給)で働いていますが、月額賃金はどのように計算すればよいのでしょうか? |
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A3.その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような時給で報酬を受けた人の報酬の平均額で計算します。 |
Q4.加入要件に従業員の人数がありますが、従業員にはパートやアルバイト全員が含まれるのでしょうか? |
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A4.加入対象の中にある「被保険者である従業員」とは、正社員等、社会保険に加入している従業員のことをいいます。 |
Q5.社会保険の加入対象の条件には当てはまりますが、配偶者の扶養から外れたくありません。パート先での加入を断ることはできますか? |
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A5.社会保険は任意のしくみではありませんので、要件に当てはまる方は加入しなくてはなりません。現在のパート先を変えずに扶養に入り続けるためには、所定労働時間か賃金月額を要件よりも少なくなるまで減らしていただく等、ご自身を加入対象の要件から外れるようにしていただく必要があります。 |